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子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。 このうち相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者が、その利益を受けたとき、その
子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。 このうち相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者が、その利益を受けたとき、その